中小企業 経費削減・経費節減

経費削減・経費節減

資金繰り好転対策 NO.1

中小企業経営者のための決算対策

今期の決算対策として、法人契約の生命保険を活用して会社にキャッシュを残すためには、次の三つの条件が考えられます。

一つ目は、
たとえ決算日の直前であっても、当期の利益を把握した上である程度まとまった金額を経費化(損金)することが可能であること。

二つ目は、
損金として拠出された資金が確実に積み立てられていること(解約返戻金の高いもの)。

三つ目は、
税法により、その取扱いがはっきり損金として認められているものを選択することです。

この条件でキャッシュがストックできるもの(損金扱い可能な金融商品)は、現在のところ生命保険しかありません。
しかし、毎年の掛金(支払保険料)が損金(経費)で認められているからといって、どんな生命保険でもいいというわけではありません。

保険商品の種類や組み合わせは無数にあります。

保険の加入期間によっては、支払い保険料が

  1. 全額損金扱いが可能なものもあれば
  2. 2分1損金
  3. 3分の1損金
  4. 4分の1損金
  5. 全額資産計上

の保険の種類が乱立しているだけでなく、現在国内で営業している生命保険会社は40社近くもあるため、それぞれの保険商品が持つ機能や効果が異なります。
とくにここ数年で、全額損金で解約返戻率(へんれいりつ)の高い生命保険を、会社の決算対策として採用する経営者が非常に増えてきました。
あなたも一度はこの話を聞いたことがあるかもしれません。
この保険商品を取り扱う保険会社が飛躍的に増えたのも、その理由のひとつです。

しかし、すべての保険会社・保険商品を比較した上で、場合によっては保険会社の財務内容まで検討し、自社の目的にあわせて最もメリットのある商品を選択されている方はそれほど多くはありません。

決算対策として生命保険を検討されている経営者にとって、検討段階で直接保険会社に問い合わせるのは抵抗があるものです。 しかも複数の保険会社から見積もりをとるだけでも手間や時間がかかるといった大変な作業を覚悟せねばなりません。

契約してから「もっと有利な方法があったなんて・・・」と後悔しないためにも、どのような部分に注意して保険商品を選択すればよいのか?

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決算対策Q&A(1)

Q1. 利益も資金も会社の目的や状況に合わせてコントロールしたいのですが?

A1. そもそも保険は目的達成の手段です。そして、他の金融商品と異なり、一社一社の利益や資金の状況に合わせて自由に設計・組合せが出来るところが保険の優れた点です。
また決算の見通しがついてから金額を決定できるのも保険の使い勝手の良い点です。

Q2. 保険を使った決算対策を考えているが健康診断が不安です

A2. 社長様が健康上の理由等で保険に入ることが難しい場合も決算対策は可能です。
利益圧縮したい額に応じて対策は豊富にあり、他の役員様・奥様ご子息様・従業員様を保険の対象として対策を立てる例も数多く見受けられます。

Q3. 養老保険の満期対策で、満期そのものを延ばす事が出来ますか?

A3. 養老保険の満期対策というと、新たな保険やその他利益対策を講じている例も多いのですが、満期そのものを先延ばしにすることで時間を稼ぐという方法もあります。
保険は加入・解約だけでなく、延長・短縮や、減額・増額。払い済み・失効、復旧・復活など様々な内容変更により、メリットを作ることが出来ます。

Q4. 社員が全員加入しなくても全額損金処理できる保険がありますか?

A4. はい、あります。
通常会社が社員に対して掛ける保険や中退金等は、全員加入を原則としてその1/2または全額を損金処理出来ますが、全員加入しなくても全額損金の決算対策向きの保険もあります。

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決算対策Q&A(2)

Q5. 税金の繰り戻し還付金(現在凍結中)と同じ効果が保険で出せると聞きましたが?

A5. 保険を使ってこの仕掛けを作ることで、利益を平準化することが出来ます。
税引前利益の一部を簿外に移しておくことで、課税を繰り延べ、必要に応じて利益と資金を表面化させる手法をご存知でしょうか? 決算対策の目的を節税ではなく利益の平準化とすると、財務体質強化に直結する効果を得られます。

Q6. 役員退職金は短期間に全額損金で準備することが出来るのでしょうか?

A6. その通りです。退職金は税制メリットが大きく、社長個人はもちろん会社の財務を考えても出来るだけ多く支給したい資金ですが、役員退職金には公的な準備制度というものがありません。
そこで全額損金処理できる保険を利用して、3年~5年の短期間に充分な額の役員退職金を準備する方法がとられています。

Q7. 自社株評価の引き下げを図り、スムーズな事業承継を行いたいのですが?

A7. 事業承継対策に保険の果たす役割は小さくありません。
利益圧縮と株式移転は後継者負担を軽減する上で入念に計画・遂行したいものです。また自社が自社株を買い取る「金庫株」の利用も検討していきます。

Q8. 法人契約を個人に移してメリットを出す手法があると聞きました

A8. 複数あります。税法上の取扱いが法人と個人とで違うところを利用する場合と、法人と個人間の取引を利用する場合があります。
法人個人間の譲渡・売買・名義変更等、様々な角度から法人個人双方にとってメリットの大きい方法をご提示しております。

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法人税は減ったが、内部留保もない

節税対策として

  • ●必要経費を計上する
  • ●不良資産、不動産売却による損きり
  • ●家賃の前払い

など、支出を増やして、利益を減らすことで納税額を圧縮というのが節税だと思われがちです。

法人税の納税額は確かに減りましたが、それと同時にキャッシュまで無くなってしまうことを節税と呼べるのでしょうか? 安くなった税金以上の現金が高級車に変わり、お金が出て行ってしまう。。。

節税の観点でいうと

1. 税金を安くすること
2. 経費計上しキャッシュを使うこと

はイコールではありません。
会社にキャッシュを残すことができないのでしょうか。
そしてキャッシュを残すために何か良い方法はないのでしょうか。

資金繰り好転対策レポート「全額損金で含み資産~中小企業の決算対策レポート~」

がキャッシュを残す節税ができるか?のカギになります。

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キャッシュを会社に残す目的

誰も、5年後10年後、経営を取り巻く環境がどうなっているかを想像することはできません。

予測不可能な事態になったとしても、会社を倒産させるわけにはいきませんが、会社が倒産するのは黒字か赤字かではありません。

資金不足が原因です。

利益が出たら借りてでも税金を払うという意見を決して否定しているわけではありませんが、経営が苦しいときに過去に支払った税金を税務署は返してくれるでしょうか。

各社まちまちの資金繰りと経営計画、さらに業種によっては景気・業績の波も左右するかもしれませんし、節税して会社に残すキャッシュの目的はみなさん異なるかもしれません。

ただ、1つだけみなさんに共通して言えるのは、先行き不透明な将来に対し、いくばくかの安心感が「備えあれば憂いなし」ということことではないでしょうか。

突き詰めていくと、節税して会社に残すキャッシュの目的とは、このことかも知れません。 会社にキャッシュを残せるか?は年1回の決算時のみですから、決算対策に手を打てるか?がカギになります。

そこで、資金繰り好転対策レポート「全額損金で含み資産~中小企業の決算対策レポート~」

の中で、節税目的「キャッシュを手元に残し将来に備える」方法を公開中。

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事業資金をストックしておく安心感

ちょっとしたことで、売上げが変動したり、業績がよくても、取引先の成績が良くなったり悪くなったり。。。

常にに変化にさらされている中小企業は、資金計画が狂い、資金ショートが起こることも想定しておく必要があります。

このような変化が起きても、対応できるような財務体質を作っておくことが大切だといえるのではないでしょうか。

さらには、資金ショートを起こさないように注意することも大切ですから、日ごろから、それに備えるようにしなくてはなりません。

それでは、「資金がショートする」という具体的な状況をあげて見ますと、以下のようなことがあげられるのではないでしょうか?

1)受取手形が「不渡り」になり、入金予定がくるった。
2)大口売上先の支払いが急に延期になり、入金がくるった。
3)予定していた売上が、急に飛んでしまった。
4)納入していた商品が不合格となり、返品が大量に発生した。
5)返済期日まじかに、急に返済できないといってきた。
6)大幅な売上げ減で、支払手形の決済がむずかしくなった。
7)予定していた借入が急にダメになった。
8)急に借金の返済をせまられた。

このようなことは、不可抗力ですが、実際に起こるはずがない!とあなたは言い切れますでしょうか?
そんな時に、何があっても会社は倒れない【事業存続費】を【節税】効果のある生命保険を上手に用いて、キャッシュをストックしておく節税を

資金繰り好転対策レポート「全額損金で含み資産~中小企業の決算対策レポート~」で公開中。

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税引前利益を全額ストック

「また今年も利益の半分が税金に… 一体なんとかならないのか?」

あなたも一度はそう思われたことがありませんか?
では、今期は効果的な節税対策が打てましたか?

決定的な節税方法は見つかったでしょうか?

  • ・ 利益の出ているときにしか資金を残すことはできない。
  • ・ 半分税金を支払って、残りを返済に充てるとキャッシュはほとんど残らない。
  • ・ 税制が変わったらどうなるのか?
  • ・ 税務署から否認されることはないか?
  • ・ 本当に全額損金算入できるのか?

「全額戻ってくるわけではないのでやはり損をするのでは?」と思われている中小企業の経営者は多いです。 法人でキャッシュを積み立てる場合、税引き後の利益であることから、現金の積み立ては有税の引き当てということになります。
法人税率を約50%とすれば、積み立てた現金と同額の税金を支払ったことと同じです。
その点、全額損金(経費)で積み立てることができれば、税引き前の利益からそのまま積み立てることが可能です。 したがって、何も対策をしなかった場合と比較すると、解約返戻率が50%を超えれば、保険のほうが多くのキャッシュを残せていることになります。

税引前利益を全額ストックできる決算対策手法を
資金繰り好転対策レポート「全額損金で含み資産~中小企業の決算対策レポート~」 で公開中。

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中小企業の自己資本充実とは

多くの中小企業経営者にとって、自社の自己資本を充実させていくことは念願であり、また難しさを実感するテーマではないでしょうか。

利益の半分近くを納税しなければならない日本の税制を考えると事業の拡大とともに自己資本率の低下はむしろ自然なことかも知れません。

このような厳しい条件の中で、自己資本の充実を図るにはどうすればよいのでしょうか。

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なぜ資金は不足するのか?
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自己資本比率の向上とは、借入れをなくすとも置き換えることができます。
会社のお金は、「返済の必要があるかないか」で2種類に分けることが出来ます。
たとえば社長が株式の100%保有しているといった、典型的なオーナー企業の場合、この株式は自己資金であり、「返済の必要のないお金=資本金」です。

資本金を、自己資本というのに対し、銀行(その他金融機関)からの借入金は他人資本と言います。
他人資本には、金融機関からの借入金の他に、例えば会社が社長個人から借入れをしている場合の社長借入金や、私募債(縁故債)なども含まれ、他人資本は「返済しなければならないお金=負債」です。

この負債を減らしていくことが自己資本比率を向上させていくということです。

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『含み資産』を活用して自己資本を充実させる方法
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「含み資産」というと不動産がすぐ頭に浮かびますが、仮に含み益のある土地があったとしても、その含みを表面化させる(=売却し、資金化する)ということは現実には難しく、とても何かに『活用できる含み資産』とは言えないでしょう。
そこで、自己資本の充実に必要なのは「活用できる含み資産」という考え方があります。

活用できる含み資産とは「資金」と「利益」が簿外にストックされた資産を指します。

そこで、自己資本の充実を図りたい中小企業経営者向けの、税引前利益を全額ストックし、キャッシュを会社に残す決算対策について
資金繰り好転対策レポート「全額損金で含み資産~中小企業の決算対策レポート~」 で公開中。

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黒字なのに会社に現金がない理由

中小企業の自己資本充実とはであげた、「資金」と「利益」が簿外にストックされた資産…含み資産が自己資本の充実に寄与すると書きました。

利益が出ていれば、資金も十分にあっていいはずですが、現実はどうですか?

そこで再度、含み資産の概念を理解するうえで、

利益が出ている企業であっても、なぜ資金が不足するのか?を考えてみましょうか。

実は「資金」というのは、経営者が今、自由に使える現金(フリー・キャッシュフロー)であるのに対し、「(税引前)利益」というのは、会計上の数値に過ぎないのです。

両者の動きは一致していないのが普通です。
たとえ「(税引前)利益」が出ていても、「資金」は日々経営の中で在庫や固定資産などに形を変えていきますし、サイト負けによる資金流出も起きています。企業規模が拡大し、取引も増えるに従い、「資金」は不足し、借入れが増えていくのも無理からぬことです。

一方、税金は、会計上の数値である「(税引前)利益」の額に対して計算され、納税は現金でしなければなりません。
「(税引前)利益」は出ていても、納税資金が不足しているために借入れしなければならない、という企業はたくさんあります。利益が出ているのにもかかわらず、法人税や社会保険を収めるキャッシュがない。

事業資金をストックしておくことや納税資金に充当することで借入の選択肢を後で残しておくことができる「簿外資産」の構築を決算対策/節税を通じて行うことができます。

その手法の一部を、
資金繰り好転対策レポート「全額損金で含み資産~中小企業の決算対策レポート~」 の中で公開しています。

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繰越できる欠損金。利益は?

黒字なのに会社に現金がない理由で、

・ 税金は、会計上の数値である「(税引前)利益」の額に対して計算
・ 納税は現金でしなければならない
したがいまして、「(税引前)利益」は出ていても、納税資金が不足しているために借入れしなければならない、という企業はたくさんある・・・

と書きましたが、もう少し踏み込んでみましょう。

赤字の場合と黒字の場合で考えてみます。

同じだけの「(税引前)利益」を上げ、同じだけの損失をしているのに、

・その順序が違う
というだけで法人税納税額は、これだけ差が開くという例です。

まず、赤字(欠損金)は7年間繰り越すことが出来ます

したがって、例えば10年間で、

1. 前半5年間が1億円の赤字(損失)
2. 後半5年間が1億円の黒字(税引前利益)

という会社の10年間トータルの納税額は0です。

欠損金の繰り越し制度による損益通算(帳尻をチャラ)が出来るからです。

これと逆に、

1. 前半5年間が1億円の黒字
2. 後半5年間が1億円の赤字

という会社ではどうなるでしょうか。
この場合、10年間トータルの納税額は法人税率40%計算で2億円です。

つまり、損失は繰り越せても「(税引前)利益」は、その一部たりとも翌期に持ち越すことは出来ない=全くストック出来ないものなのです。

ところが、税引前利益をストック、しかも税引前利益を全額ストックし、キャッシュを会社に残す目的が節税です。

そこで、節税手法の一部を、
資金繰り好転対策レポート「全額損金で含み資産~中小企業の決算対策レポート~」 の中で公開しています。

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帳簿外にある含み資産のメリット

帳簿上「資金」のストックは困難、「利益」は全くストック出来なければ、帳簿外にストックするしかありません。

帳簿上だけで考えると無理なことが、帳簿外もあわせて考えることで可能になるとすればどうでしょう?

これが企業防衛上「含み資産」を持とうとする考え方です。

「含み資産」とは、

  1. いざという時に「資金」と「利益」を補填し
  2. 会社の自己資本を充実させていける
  3. 社長が自由に活用できる簿外の資産です。

経営者であれば、必要になった時、『資金』と『(税引前)利益』が同時に、手当て出来る資産があればどれだけ助かるかはいうまでもないでしょう。 ところが、次のような質問をよく受けるのも事実です。

・うちの会社にそんな「含み資産」なんかあるのか?
・簿外の資産なら、借入れをなくす資金としては使えないじゃないか!

確かに「含み資産」はそのままでは返済に回すことは出来ません。 「含み資産」を使おうとすれば、まず表面化、つまり帳簿上に載せなければならないからです。

ここで問題になるのが、この表面化したお金は「益金」だという事です。 「益金」は法人税の課税対象ですから、借入返済するには、この「益金」について、まず、法人税を支払うことになります。
これでは通常の返済と同じで、単に利益を繰り延べただけで何の効果も得ることはできないため、そこで、「益金対策」としての一工夫が必要になります。

「益金対策」工夫の一例を
資金繰り好転対策レポート「全額損金で含み資産~中小企業の決算対策レポート~」 の中で公開しています。

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社長個人が自由に使える資産

帳簿外にある含み資産のメリットで「益金対策」について書きましたが、単なる利益の繰り延べですと法人税の課税時期を先送りするだけになります。

そこで「益金」を、そっくり社長の退職金という形で、また簿外に出すことで、一度表面化した「益金」を、また「社長が自由に使える資産」に形を変える。 こんな工夫の一例をご紹介しましょう。

「まだ退職するには早すぎる」とお思いになられる中小企業経営者も多いでしょうが、なぜ退職金かというと、まず一つは、 「退職金はほとんど税金がかからない」 からです。

仮に、簿外にストックしていた「益金」が1億円あり、これを、そのまま利益として計上すると、税引後利益は法人税40%計算でざっと6,000万円です。

これが全く「益金対策」をしない場合です。 これを「社長個人が自由に使える資産」として生きたお金にするために、社長個人へと移転させます。

その場合、移転するための「科目」は3つあります。

1)「役員賞与」
2)「役員報酬(給与)」
3)「役員退職金」
の3つありますが、それぞれ検証していきます。

「役員賞与」はボーナスなどがそうですが、今までボーナス支給されたことがありますか?
「役員賞与」は「損金(経費)」にならないため、日本の中小企業の社長で賞与を取っている方はあまりいません。
税理士の先生に、「役員賞与」で取るくらいなら「役員報酬(給与)」で多くとったほうが「半分くらい手元に残る」といわれてませんか? それくらい、「役員賞与」というのは、効率の悪いものです。

「役員報酬(給与)」はどうか?

国税庁のホームページ、役員に対する給与(平成19年4月1日以後に開始する事業年度分)によると、
[平成20年5月1日現在法令等]
平成19年4月1日以後に開始する各事業年度において、法人が役員に対して支給する給与(注)の額のうち次に掲げる定期同額給与、事前確定届出給与又は一定の利益連動給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。

「役員報酬(給与)」もいまいちですね。

では、「役員報酬(給与)」という科目を「役員退職金」という名前に変えるとどうなるか?
役員の退職金の損金算入時期(平成18年4月1日以後に開始する事業年度分)
[平成20年5月1日現在法令等]
平成18年4月1日以後に開始する事業年度において、法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます。その退職金の損金算入時期は、原則として、株主総会の決議等によって退職金の額が具体的に確定した日の属する事業年度となります。
ただし、法人が退職金を実際に支払った事業年度において、損金経理をした場合は、その支払った事業年度において損金の額に算入することも認められます。

会社から社長に資産を移転するという機能は全く同じですが、社長の手元に残る点でいうと、「役員退職金」がもっともポイントが高そうです。

「社長個人が自由に使える資産」の作り方を、さらに詳しく
資金繰り好転対策レポート「全額損金で含み資産~中小企業の決算対策レポート~」 の中で公開しています。

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益金対策に最適な役員退職金

益金移転は「役員賞与」「役員報酬(給与)」「役員退職金」の3つ
なかでも役員退職金がもっとも節税して会社に残すキャッシュの量が多い

と前回、社長個人が自由に使える資産で書きました。

「役員退職金」は「役員賞与」や「役員報酬(給与)」と較べて、税率を低く抑えて資産移転に非常に有利な科目があります。

  1. 退職金所得控除
  2. 1/2課税、
  3. 分離課税

このメリットを生かして、高い法人税率を、低い退職金の税率に変えていくというものです。

再度、国税庁のホームページ「役員の退職金の損金算入時期(平成18年4月1日以後に開始する事業年度分)」からポイントを拾ってみましょう。

法人が役員に支給する退職金で適正な額のものは、損金の額に算入されます。

適正な退職金の算出方法は、功績倍率法という計算式が用いられます。

・最終報酬月額×在任年数×功績倍率

税務署による、役員退職金の損金算入判断は、同規模における他社の例を参考にし、通常、功績倍率は2~3倍程度とされています。

たとえば、以下のシチュエーションなら、

1. 社長の役員報酬(月額給与)は200万円
2. 退職時/最終報酬月の役員報酬も同額の200万円
3. 30年目の65才時に退職

功績倍率法による、退職金算出額:

A: 200万円(最終報酬月額)×30年(在任年数)×2倍(功績倍率)
B: 200万円(最終報酬月額)×30年(在任年数)×3倍(功績倍率)

1億2,000万円から1億8,000万円が、適正な役員退職金の額となります。

つまり「役員退職金」とは、最大で1億8,000万円という金額は税法上、妥当であり、なおかつ、

・高い法人税率を、低い退職金の税率

であるため、社長個人が自由に使える資産、手元に残るお金も大きくなるのです。
ここまで退職金が資産移転に有利ということを説明いたしましたが、退職金をとろうなんて考える経営者は多くないです。
そもそも、退職金を得るには「社長をやめる必要」があると思われがち。

そこで最近は、完全な退職でなく、会長職に留まる「みなし退職」を選択する社長が、多くなってきています。

役員報酬(給与)を退職前の半額以下にし、代表権を外すことで退職金を支給出来る一例を、
資金繰り好転対策レポート「全額損金で含み資産~中小企業の決算対策レポート~」の中で公開しています。

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社長個人を資金調達先にする

前回の記事「益金対策に最適な役員退職金」では、2つの理由からあなたの資産移転に有利な退職金の有効活用について説明いたしました。最近は、完全な退職でなく、会長職に留まる「みなし退職」により役員報酬(給与)を退職前の半額以下にし、代表権を外すことで、退職金を受け取る社長さんが増えてきています。

「帳簿外にある含み資産のメリット」を、もう一度おさらいしてみましょう。

「含み資産」は、いざという時に「資金」と「利益」を補填し、会社の自己資本を充実させていくことが可能な、「社長個人が自由に使える資産」であることを思い出してください。

そこで、前回の「益金対策に最適な役員退職金」によって捻出された「益金」を、そっくり社長の退職金という形で、また簿外に出すことで、また「自由に使える資産」に形を変える。

ここまでがおさらいです。

そこで、今回は、

・自己資本比率を高める=借入れを減らす 手段として「含み資産」で銀行からの借入金を返済する方法について説明いたします。

仮に、あなたに1億円の含み資産があれば、それを社長の退職金という形で受け取るとします。
退職金として受け取ると、だいたい8割は手元に残るのが普通なので、あなたは、その約8,000万円をまた会社に戻します。

あなたから会社への貸付金、会社社側から見れば、あなたからの借入金とします。
会社は、このお金で銀行借入の返済をします。
これによって、銀行から借りているお金が、経営者個人からの借入れということになり、銀行が不意に返済条件を変更してきても慌てる心配は軽減できます。

ちょっとテクニカルな話になりますが、ここでリスケジュール、返済条件の変更も同時並行で進めて行きます。

銀行への支払いは遅らせ、経費で含み資産を形成し、社長の退職に合わせてそれを表面化させ、その時点で全額返済してしまうという仕組みです。
更に、含み資産1億円を、社長個人の所得税等が発生しない「退職金を未払い」としておくことも出来ます。
「退職金を未払い」にしておくスキームは、下記の
資金繰り好転対策レポート「全額損金で含み資産~中小企業の決算対策レポート~」
の中で公開していますが、結論から先に言うと含み資産1億円を【そっくりそのまま返済に充当】することが可能になります。

「含み資産」を目減りさせることなく、銀行の借入れを返済をするには、この「未払い」を使うことがポイントです。

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社長個人の所得税を節減(1)

社長個人を資金調達先にするで、「含み資産」1億円を、社長個人の所得税等が発生しない「退職金を未払い」としておくと書きました。

その手法は、資金繰り好転対策レポート「全額損金で含み資産~中小企業の決算対策レポート~」の中で公開していますので、詳しい情報はそちらを確認していただくとしますが、

という節税スキームです。

ただし会社は、あなたに対して1億円の未払い金が出来ますので、銀行への返済がなくなる代わりに、社長への支払いが起こります。

この返済については、例えばA社の場合、社長が退職後3年間は、1,000万円ずつを会社の益金から社長に支払います。

それ以降を、社長からの借入金に変更し、少しずつ返済していくという計画はどうでしょう?

あなたは、当初3年間で未払い金の一部を受け取り、残り7,000万円を「貸付金」にして気長に返済して貰うことになります。
(この場合、金利はとってもいいですし、0でも構いません)

あなたは、退職金を一度にもらうことは出来なくなりますが、会社は、社長個人の所得税等が発生しない「退職金の未払い」で生じたキャッシュを原資に銀行への返済が出来るわけです。

社長個人の所得税については、さらに次号の「社長個人の所得税を節税~その2」で詳しく述べますが、退職金の有効活用で【フリー・キャッシュフロー】を確保し、社長個人を資金調達先にすることで、

  • ・ 通常1億円の返済には
  • ・ 税引前利益でざっと2億円が必要になるところを
  • ・ 税引前利益1億円で済む

という節税スキームの一例を、
資金繰り好転対策レポート「全額損金で含み資産~中小企業の決算対策レポート~」
の中で公開しています。

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社長個人の所得税を節減(2)

社長個人の所得税を節税~その1で、退職金を一度にもらうことは出来なくなりますが、会社は社長個人の所得税等が発生しない「退職金の未払い」で生じたキャッシュを原資に銀行への返済が出来る

と書きました。

益金対策に最適な役員退職金制度の3つのメリットである、

1)退職所得控除
2)1/2課税
3)分離課税

についても、当初3年間の未払いを清算している期間は退職金1億円の場合の所得税等を按分して納付し、借入れに変更する時点で残金の納付となります。

これが、どう「社長個人の所得税を節税」になるのか?

具体的には、1億円の退職金に対して所得税等が1,700万円だった場合、1,000万円の未払い清算をしたとしましょう。

この場合、1,700万円の1/10である170万円が納税額です。

それを3年繰り返し、4年目に未払い金を借入金に変更した時点で、残りの7/10を納税するというのが理想です(源泉納付)。

トータルの納税額は同じですが、

・一括納付が原則の税金を分割納付するのと同じ効果

が得られますから、あなたの「フリー・キャッシュフロー」を大きく改善させることはいうまでもありません。
また、あなたは会長になって報酬が減りますが、会社からの返済金があれば、【使えるお金は増える】かもしれません。

それは、会社の支出額が同じであっても、

・ 会長の報酬にかかる所得税率が引き下げられている

可能性が考えられるからです。

もちろん、あなたの退職金の使い道は自由です。
旅行に行くもよし、自宅の住宅ローンを返済するもよし、新たに起業するのもよし。
または、「含み資産」を社長個人の所得税等が発生しない「退職金を未払い」としておく。

そして退職金の有効活用で【フリー・キャッシュフロー】を確保し、社長個人を資金調達先にすることで、

・ 通常1億円の返済には
・ 税引前利益でざっと2億円が必要になるところを
・ 税引前利益1億円で済む

という節税スキームの一例を、
資金繰り好転対策レポート「全額損金で含み資産~中小企業の決算対策レポート~」
の中で公開しています。

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