資金繰り好転対策 NO.2
含み資産が経営にもたらす影響は
社長個人が自由に使える資産、つまり「活用できる」含み資産の形成にあたり、多くの企業で取り入れられている手法について触れておきます。
帳簿外にある含み資産のメリットのおさらいになりますが、「含み資産」とは、
- いざという時に「資金」と「利益」を補填し、
- 会社の自己資本を充実させていける
- 社長が自由に活用できる簿外の資産
であり、『活用できる含み資産』の形成とは、税引前利益を、そのままの形で簿外に移して年々蓄積していく、銀行預金を経費で行うようなものだと言えます。
この『活用できる含み資産』の形成に適しているのが『生命保険』です。
税法上、全額損金で『資金』と『利益』を帳簿外にストックすることが認められている「唯一の商品」であるのがその理由。
決算日間近に、その期の利益を見据えた上で、「経費化が認められている」点も特徴でしょうか。
ただ、生命保険といっても『含み資産』が形成できないもの、また、形成出来てもその効果が薄いものなど、保険会社や商品によって様々な違いがあります。
『含み資産』の形成や、中小企業の自己資本充実は、1年や2年で完了するものではありません。
加入時の検討も大切ですが、来期以降のメンテナンスは更に重要です。
税法もどう変わっていくか分かりませんから、経営計画や、資金計画などが計画通りに進行することはほとんどないのと同じです。
そうした環境の変化に適切に反応し、どんな状況にもフィットさせていく継続的な取り組みが『含み資産』形成には不可欠といえるでしょう。
「含み資産」が、企業経営にどのような効果をもたらすのか?
まず第一に、不測の事態に備え『資金』と『(税引前)利益』を補填できる、財務上の安全弁としての効果があげられます。
「資金」は帳簿上はストックしにくく、「(税引前)利益」は、全くストック出来ないものでした。
「含み資産」を持つことで、「資金」と「(税引前)利益」を、帳簿上と帳簿外とに、バランスよく分散させることが出来ます。
「含み資産」は退職金の財源であると同時に、万が一決算状況が悪くなった場合は、即座に「益金」として表面化させ「(税引前)利益」を補填する事が出来る。
つまり【調整弁】として機能します。
帳簿外にある含み資産のメリットは次号でも続けます。
他にも「利益圧縮による」節税効果そして益金対策に最適な役員退職金の財源形成の効果などがあげられ、資金繰り好転対策レポート「全額損金で含み資産~中小企業の決算対策レポート~」の中でさらに詳しく解説しています。
経営者の退職金確保ができない
含み資産が経営にもたらす影響はであげた帳簿外にある含み資産のメリット。
退職金の財源であると同時に、万が一決算状況が悪くなった場合は、即座に「益金」として表面化させ「(税引前)利益」を補填する事が出来る【調整弁】
さらには、
「利益圧縮による」節税効果そして益金対策に最適な役員退職金の財源形成の効果
と説明しました。
「利益圧縮」による節税効果とは「含み資産」は、税引前利益の一部を簿外に移しておくことで、その分、毎期の利益は圧縮されるからです。
専門的になりますが、含み資産が経営にもたらす影響はで挙げた「安全弁の効果」とは、数年おきに膨らむ経費(設備投資による減価償却、建物の修繕費等)の平準化の効果、さらには「節税の効果」においても、
・相続対策に有効な自社株評価額の引下げ効果
が見込めますが、「役員退職金の財源形成の効果」について、もう少し触れてみます。
役員退職金には、税率を低く抑える3つのメリットがありながら、多くの経営者の方々は、充分な額の退職金を支給されていないのが実情です。
そのようになってしまう最大の原因は何でしょうか?
従業員の退職金は中小企業退職金共済(中退金)など損金で準備していく制度があります。
しかし、役員退職金にはそのような準備制度というものがないからです。
ですから「含み資産」を作っておかなければ、社長の退職金は支払うことが出来ないのです。
さらに言うと、「財源形成の効果」には、自社株式買取資金形成による「金庫株活用の効果」といった副次的効果がもたらされます。
御社の現状・将来のビジョン等を整理し【目的に合った最適な手法を選択】は何か?
具体的な対策の一例を、
資金繰り好転対策レポート「全額損金で含み資産~中小企業の決算対策レポート~」
の中で公開しています。
娘さんしかいない経営者向け節税
役員退職金の財源である「含み資産」が、あなたの企業経営にどのような効果をもたらすか?ということで【3つのポイント】を挙げさせていただきました
- ●「不測の事態に備え『資金』と『税引前利益』を補填できる、財務上の安全弁としての効果」
●「利益圧縮による節税の効果」
●「役員退職金の財源形成の効果」
益金対策に最適な役員退職金には、税率を低く抑える3つのメリットがありながら、多くの経営者の方々は、経営者の退職金確保ができないため十分な額の退職金が支給されていないのが現状です。
あなたの退職金の財源確保先として、帳簿外にある含み資産を作る準備が必要がある現実をみてみましょうか。
ご子息に対して、あなたが築いた財産を効果的に
- ・ 残す
- ・ 譲る
- ・ 分ける
こうしたことも、建設的に考えられるようになるのは「含み資産」あってのことですが、特に、経営者の娘さんは、
- ・ 自分のご両親
- ・ 夫のご両親
- ・ 自分と、
- ・ 5回も相続することになります。
娘さんばかりいらっしゃる経営者のあなたは、今から対策を講じておく必要があるといえるでしょう。
節税だけにはとどまらない、あなたそしてご子息のライフプランの立て方の一例を、
資金繰り好転対策レポート「全額損金で含み資産~中小企業の決算対策レポート~」の中で公開しています。
節税だけにとどまらない保険活用
生命保険活用のメリットとして主に「決算対策」による節税があげられます。
保険料を年払保険料として支払った場合、「短期前払い費用」として全額分を事業年度の損金に算入できるため、
1. 決算期末の当月でも1000万単位の大きな利益圧縮効果
をもたらすほか、決算状況に応じて契約は継続したまま一時的に支払いを延期する方法もあります。
ほかにも、
2. 流動性資金準備としても最適な帳簿外にある含み資産の構築
3. 益金対策に最適な役員退職金の原資の確保
について説明してきましたが、メリットは他にもまだあります。
4つほど挙げてみましょう。
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4. 資金繰りに使える
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しかし資金ニーズがあれば即解約かといえばそうではありません。
帳簿上利益は出ているが当座のキャッシュが足りない、という状況では契約を継続したまま現金だけ引き出すことも可能です。
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5. 赤字リスクヘッジ機能がある
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赤字のときは解約により益金(収益)が発生し、赤字額の圧縮が図れるとともに、現金(流動資金)の確保を容易にします。
また赤字額に応じて保険を全て解約せずに必要額だけ益出しだけすることも可能です。
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6. 経営者保障機能
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生命保険なので当然に保障があり、しかも退職金準備であれば保険金額も高額となります。
これは他の経営者保険と重複する場合が多く、既契約は新規契約の保険金額相当までは不要になります。
無駄な保障を整理すればコスト削減につながるでしょう。
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7. 自社株の評価額引き下げ効果
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保険料を全額損金計上することにより毎年会社の利益が圧縮され、自社株の評価額引き下げ効果を生みます。
また、万が一経営者に相続が発生した場合にも、保険金を自社株の買い取り資金や納税資金に充当することができるため、万全の対策を講じることができます。
資金繰り好転対策レポート「全額損金で含み資産~中小企業の決算対策レポート~」
の中で、こうした「生命保険の選び方」の手引きを、豊富な事例をもとに解説しています。
会社が納める税金とは
会社の納める税金は法人税・法人事業税・法人住民税・法人事業税などがあります。
一番大きなウエイトは法人税で会社の所得にかかってきます。
「所得金額」は「益金(収益)」から「損金(費用)」をマイナスして計算します。
したがって収益を少なくするか費用を多くすることが必要となります。
- 1. 利益を翌期以降に繰延べ、当期利益を圧縮する
- 2. 減価償却等の費用を増やすなどの経理処理をして課税所得を減らす(損金を増やす)
- 3. 浪費するのではなく、将来の収益に結び付く先行投資をする
・福利厚生費や賞与の支出を増加させ、従業員の勤労意欲を高める - 4. 経費にできるものの見直しをする・事務用品を10万円以下で購入するよう心掛ける
- ・売残り商品の評価損計上
- ・除去・廃棄した資産の損金処理
- ・値下がりした株の評価損計上
- ・商品取得時の付随費用など
保険料の効果的コストダウン
| 1 - コストダウンの必要性 |
企業が利益を増大させるための選択肢は、
「売上拡大」か 「コストダウン」 のいずれか
ただし、多くの企業にとって 「売上拡大」 は容易ではない
生命保険料の 「コストダウン」 を図れば、
「売上アップ」 と同じ効果があります!
そこで注目されるのが 「コストダウン」
| 2 - コストダウンの効果 |

生命保険料の「コストダウン」を図れば、「売上アップ」と同じ効果があります!
| 3 - 保険のコストダウン方法 |
●保障に重点を置く 保険本来の目的は「保障」です。「コストダウン」の第一歩は、優先順位をつけて必要なものだけに経営資源を集中することです。 |
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●団体割引を活用する 所定の団体の所属員の場合、団体料率が適用され、保険料が割安となります。 |
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●健康体割引※を活用する 保険会社の中には「健康体割引特約」があります。この特約を付加した場合、保険料が割り引かれます。 |
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※ご契約(更新)時の健康状態や、契約年齢および保険金額などが保険会社所定の基準を満たした場合、保険料が割り引かれます。なお、「健康体」とは保険会社所定の基準に該当する被保険者の呼称であり、割引適用の基準に該当しない方が健康でないというわけではありません。
(保険会社によっては取扱いがない場合があります。また、保険種類によっては適用できない場合もあります。)
●無駄を省く 1 … 保険期間を短くする
保障ニーズが変化するなら、長期より短期の保険に変えた方が、無駄がなくなる可能性があります。

●無駄を省く 2 … 保障のカタチを見直す
万一の借入金返済のための保障なら、借入残高に合わせて減少させたほうが無駄がありません。

●税制メリットを活用する |
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| 払込保険料を100とすると | ||
| ※実効税率40.87%の場合のイメージ | ||
無駄を省いた保険料のコストダウンプランをご提案いたします!
税務の取扱いについては平成20年9月末日現在施行中の税制によるものです。
役員退職金と生命保険活用のメリット
| 1 - 生命保険を活用した「役員退職金の準備」についてご案内します。 |
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確実に支給できるように役員退職金の準備が必要 決算が近い |
|
生命保険を効果的に活用することによって、万一の場合の保障と退職金の財源を同時に準備することができます。また相続対策として個人保険に名義変更(退職金として現物支給)することもできます。 |
| Point1 役員退職金支給時の事例 |
(1) 預金で準備していたため、事業資金に流用してしまった
(2) 退職時の経営状況が悪く、役員退職金規定に比べ大幅に減額せざるを得なかった
(3) 退職金支給時に一度多大な経費が発生し、決算内容に悪影響を与えた
(4) 借入金で退職金を支払ったため、後継者が返済に苦労している
| Point2 退職金の適正額は |
一般的に例の多い算出方法をご紹介します。
役員退職金 = 最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率*1 + 特別功労金*2 *1功績倍率は通常1.0~3.0の範囲で設定されます。 |
算出例
最終報酬月額150万円の社長(在任年数20年のケース)
最終報酬月額150万円×20年(在任年数)×3.0(功績倍率)=9,000万円
特別功労金9,000万円×30%=2,700万円
役員退職金:1億1,700万円
| Point3 生命保険契約形態 |
| 契約者 | 被保険者 | 保険金受取人 |
| 会社 | 社長・役員 | 会社 |
アドバイス
役員退職金規定がない場合には、支払った退職金が「適正額の範囲内」か否かは税務署の判断に委ねられます。(往々にして小額の場合も多く見られます)
規定がありその内容が世間並みであれば、損金参入が認められやすくなります。
御社のお役に立てるよう、様々な方法をご提案できます。お気軽にご相談下さい。
| 2 - 役員退職慰労金対策の必要性 |
● 高齢化の進展 - 企業経営も先行き不透明の時代に
「生涯現役」も今は昔。経営者といえども、セカンドライフを意識せざるを得ない時代となりました。
● 変わる公的年金制度 - ますます自助努力が重要に
在職老齢年金制度により、現役を継続すると公的年金の受取額が減少。
しかし、退職金の準備がないと、退職したくても現役を継続せざるを得ません。
→平成19年4月以降、在職老齢年金制度は70歳以上の在職者にも適用となり、報酬額によっては老齢厚生年金の全額又は一部が支給停止となります
● 次世代への責任 - 事業承継・相続対策として
退職金は相続税納税や遺産分割調整資産として貴重な財源となります。また、退職金は事業承継時に自社株評価を引き下げる効果があります。
| 3 -退職金の税制メリット |
生存退職金(所得税法第30条
(1)退職所得控除 (2)2分の1課税 (3)分離課税
所得税 税額表

死亡退職金
●死亡退職金は、「500万円×法定相続人の数」まで非課税
(相続税法第3条第1項第2号、同法第12条第1項第6号)
●弔慰金は、つぎの金額まで非課税
[業務外死亡] 死亡時における賞与以外の普通給与 × 6ヵ月
[業務外死亡] 死亡時における賞与以外の普通給与 × 36ヵ月
・(相続税法基本通達3-20)
| 4 -役員退職慰労金の目安 |
企業への貢献度・在任年数・退職事由などを考慮のうえ決定するのが一般的です。
算出方法
● 役員退職慰労金 : 最終報酬月額 × 役員在任年数 × 功績倍率
※功績倍率は資本金・従業員数・職種などにより異なります。
● 功労加算金 : 役員退職慰労金 × 0~30%
※功労加算金は、創業社長など会社発展に特に功労のあった場合の加算です。
◎役員退職慰労金があまり過大であると過大部分について損金性が否認される可能性があります。
金額の目安
※功績倍率は3.2で計算しています。また、功労加算金は含んでいません。
| 5 - 生命保険活用のメリット |
メリット1 万一の場合の死亡退職金確保
メリット2 運転資金に影響を与えない退職金準備
メリット3 保険により保険料は一定要件のもと損金算入*1
メリット4 保険により急な資金需要に対応可能な契約者貸付制度*2
メリット5 退職金支払事業年度の赤字決算回避 (企業が受け取る保険金や解約払戻金は雑収入)
※1 法人税基本通達9-3-5、9-3-6の2、昭和62年6月16日直法2-2(例規)、平成8年7月4日課法2-3(例規)による。
※2解約払戻金の所定の範囲内で、現金貸付を受けることができます。(保険会社・保険商品により条件が異なります。また、時期によってはご利用でき名場合があります。)
【ご注意】
記載の税務取扱は平成20年9月末日現在の税制にもとづくものです。
今後、税務の取扱が変わる場合もあり、将来を保証するものではありません。
| 役員退職金準備に最適な保険商品を選ぶには |
実際に役員退職金準備に保険活用を考える時、問題点となるのが(無理もないことですが)、経営者の方に保険の知識が乏しく、選ぶポイントがつかめないという点です。
1)どの保険がいいのか、自社に合っているか解らない。
2)見積りを取り寄せても、保険会社各社の書式が違うので比較が難しい。
という声にお応えして、弊社では「役員退職金保険一括見積り」というサービスを行っております。
この「役員退職金保険一括見積り」は日本全国無料対応にて、保険をあまりご存知の無い経営者の方の視点で、簡単に比較できるお見積り資料をお届けします。
是非一度、お気軽にご活用下さい
借入金返済対策
| 企業における標準保障額の考え方 |
経営者が万一の際、必要なリスク対策とは… |

| 2 - 借入金返済対策の必要性 |
借入金返済対策をしていない企業では、経営者が万一の際に |
| CASE1 後継者が事業を存続したものの・・・ |
● 事業の停滞
→資金繰り・返済計画に大きなズレが発生
● 社長交代にともなう一時的な信用力低下 →金融機関からの急な返済要求や借入条件の厳格化
| CASE2 やむなく事業を清算・・・ |
● 従業員への退職金支給や資産処分に伴う損失の発生
→借入金返済のための財源が不足
→返済を優先することで、自らの退職金が支払えない状態に
| CASE3 会社の資産を処分しても債務を完済できない・・・ |
● 経営者が個人保証をしている場合はより一層深刻 →残されたご家族に与える影響は計り知れないものに
借入金返済対策は、経営者として最低限の責務です
| 2 - 借入金返済対策の必要性 |
企業の借入実態にふさわしい保障準備の形態があります。

※1 ご契約(更新)時の健康状態や、契約年齢および保険金額などが保険会社所定の基準を満たした場合、保険料が割り引かれます。なお、「健康体」とは保険会社所定の基準に該当する被保険者の呼称であり、割引適用の基準に該当しない方が健康でないというわけではありません。(引き受け保険会社や保険種類によっては適用できない場合があります。)
※2 主契約の保険金額が所定の金額以上の場合、主契約部分について保険料の高額割引制度が適用され、保険料が割り引かれます。ご契約後に保険金額の減額などにより条件を満たさなくなった場合は、高額割引制度が適用されなくなります。
※3 所定の団体の所属員の場合、団体料率が適用され、保険料が割安となります。
財務内容の改善と生命保険(1)
各種財務指標で分析した結果、 会社の財務内容を改善するにはどうすればよいでしょうか。
| 財務内容の改善のために |
指標改善のためには、以下のような対応などが考えられます。
| 売上単価・ 数量の 見直し |
売上原価 を抑える |
販管費を 抑える |
在庫の 適正管理 |
固定資産の 適正管理 |
借入金の 返済 |
|
キャッシュ |
○ |
○ |
○ |
○ |
◎ |
◎ |
売上高経常利益率 |
◎ |
◎ |
◎ |
○ |
○ |
○ |
自己資本比率 |
○ |
○ |
○ |
◎ |
◎ |
◎ |
流動比率 |
○ |
○ |
○ |
◎ |
◎ |
◎ |
債務償還年数 |
○ |
○ |
○ |
○ |
◎ |
◎ |
◎=非常に有効 ○=有効
固定資産の適正管理、借入金返済、販管費の抑制に関しては生命保険の見直しが有効になることがあります。
具体例を次ページ以降で見てみましょう。
| リスクマネジメントとしての生命保険 |
特に経営者の信用力で貸付・借入がされている中小企業では経営者に万一の場合、財務に与える影響は大きく、倒産の危機に直面する可能性も否定できません。
生命保険は、経営者の万一の時の財務内容悪化に備える有効なリスクマネジメント手段であり、赤字の会社にこそ必要なものと言えるでしょう。
平成20年9月末日現在施行中の税制・法令によるものです。将来的に制度の変更等により記載されている内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。

財務内容の改善と生命保険(2)-1
1.財務内容の改善と生命保険 (1) 2.財務内容の改善と生命保険 (2)-1
3.財務内容の改善と生命保険 (2)-2 4.財務内容の改善と生命保険 (3)
| 保険料積立金の見直しと解約返戻金の活用 |
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保険料積立金 |
| 貸借対照表 | |||
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 資産の部 流動資産 |
○○円 | 負債の部 流動負債 |
○○円 |
| 固定資産 保険料積立金 |
○○円 1,300万円 |
固定負債 長期借入金 |
○○円 3,600万円 |
| 資本の部 | ○○円 | ||
事例
○借入金
長期借入金3,600万円、毎月の返済額100万円
![]() |
長期借入金 3,600万円 |
![]() |
毎月の返済額 100万円 |
○加入中の保険
契約者・保険金受取人:法人、被保険者:経営者(45歳男性)
保障と貯蓄を目的に終身保険1億円(40歳時契約、保険期間:終身、保険料払込期間:75歳まで)
月払保険料22万円 これまでの保険料積立金1,300万円、現時点での解約返戻金1,000万円

40歳
75歳
○財務諸表
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※上記財務諸表等は事例を簡潔に表すため、簡略化した上で保険料積立金と借入金のみを抜粋したものです。実際の取り扱いは個別のケースにより異なる場合があります。
平成18年2月1日現在施行中の税制・法令によるものです。将来的に制度の変更等により記載されている内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。
財務内容の改善と生命保険(2)-2
1.財務内容の改善と生命保険 (1) 2.財務内容の改善と生命保険 (2)-1
3.財務内容の改善と生命保険 (2)-2 4.財務内容の改善と生命保険 (3)
| 見直しプラン |
現在の会社の状況を考慮した上で、役員在任予定期間中の死亡保障を重視
○保険
保障を重視し、保険金が同額の定期保険1億円(保険期間・保険料払込期間75歳まで)に加入した結果、月払保険料は10万円に。(注1)(注2)

40歳
75歳
○借入金
解約した終身保険の解約返戻金1,000万円を長期借入金の返済に充当。
借入残高は2,600万円、毎月の返済額は70万円に減少。(注3)
![]() |
長期借入金 3,600万円 |
![]() |
![]() |
長期借入金 2,600万円 |
![]() |
毎月の返済額 100万円 |
![]() |
![]() |
毎月の返済額 70万円 |
貸借対照表
|
資金繰り表
|
(注1)ただし、75歳以降の保障はなくなります。また定期保険の場合、解約返戻金は保険期間の経過に伴い徐々に積み立てられ、その後保険期間の満了が近づくにつれ次第に減少し、満了時にはなくなります。
(注2)新たにお申し込みの保険契約について、被保険者の健康状態によっては、ご契約いただけない場合があります。
(注3)終身保険の解約返戻金を受け取った際は、これまでの資産計上額(保険料積立金)1,300万円を取崩し、解約返戻金額との差額を雑損失に計上することになります。
保険の見直しにより、 ●固定資産の減少 |
![]() |
財務指標も改善されました キャッシュフローの増加→流動比率、当座比率の向上 |
*保険料積立金と解約返戻金の差額については、損益計算書に雑損失または雑収入が計上されることに注意が必要です。
当ページおよび前ページの記載内容は、保険の見直しによる財務内容への影響にポイントを絞って簡潔に表したものであり、現在ご契約の保険を解約することを前提に、新たな保険契約のお申込みをお勧めするものではありません。実際の見直しにあたっては、上記注釈に記載のほかにも多方面に渡る影響があり、メリット・デメリットを十分検討していただきますようお願いいたします。
※上記財務諸表等は事例を簡潔に表すため、簡略化した上で保険料積立金と借入金のみを抜粋したものです。実際の取り扱いは個別のケースにより異なる場合があります。
平成18年2月1日現在施行中の税制・法令によるものです。将来的に制度の変更等により記載されている内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。
財務内容の改善と生命保険(3)
1.財務内容の改善と生命保険 (1) 2.財務内容の改善と生命保険 (2)-1
3.財務内容の改善と生命保険 (2)-2 4.財務内容の改善と生命保険 (3)
| 支払保険料の見直し |
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支払保険料の見直し |
●加入中の保険の契約例
契約者・保険金受取人:法人、被保険者:経営者(50歳男性)保障を目的に定期保険5,000万円
(45歳時契約、保険期間・保険料払込期間:75歳まで)
年払保険料529,950円 現時点での解約返戻金1,625,000円

40歳
75歳
●財務指標
売上高1億円で経常利益が100万円の企業 経常利益率は1%
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●保険
・保険の加入目的について再度検討した結果、最も重視したい部分は経営者の万一の場合の借入金返済(創業資金等)である。
・保障額が一定の定期保険より保障額が逓減していく収入保障保険の方が目的に合い、合理的と判断。さらに解約返戻金がないタイプで保険料を安くする。
(保険料例)→無解約返戻金型収入保証保険:年金月額16万円 年払保険料220,944円(注1,2)
・解約した定期保険の解約返戻金1,625,000円よりキャッシュフロー増加(注3)

50歳
75歳
(注1)ただし、収入保障保険の総受取額は毎月逓減していくことになります。
(注2)新たにお申込みの保険契約について、被保険者の健康状態によっては、ご契約いただけない場合があります。
(注3)定期保険の解約返戻金を受取った際は、解約返戻金額を雑収入に計上することになります。
事例
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見直しプラン
|
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差額 35万円 |
|||||||||||||||||||||||||
保険の見直しにより、 ●販管費の圧縮 |
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財務指標も改善されました |
*解約返戻金により、損益計算書に雑収入が計上されることについて、注意が必要です。
当ページおよび前ページの記載内容は、保険の見直しによる財務内容への影響にポイントを絞って簡潔に表したものであり、現在ご契約の保険を解約することを前提に、新たな保険契約のお申込みをお勧めするものではありません。実際の見直しにあたっては、上記注釈に記載のほかにも多方面に渡る影響があり、メリット・デメリットを十分検討していただきますようお願いいたします。
※上記財務諸表等は事例を簡潔に表すため、簡略化した上で保険料積立金と借入金のみを抜粋したものです。実際の取り扱いは個別のケースにより異なる場合があります。
平成18年2月1日現在施行中の税制・法令によるものです。将来的に制度の変更等により記載されている内容が変更となる場合がありますのでご注意ください。








